日中、第27回参議院議員通常選挙の期日前投票をするため、妻と市役所へ行ってきた。投票所入場整理券(以下、入場整理券)がないのに。
言うまでもなく、入場整理券とは、選挙の「公示日」や「告示日」に合わせて世帯別に役所に登録している住所へ郵送で届けられるはがき。
今回の選挙の期日前投票は7月4日から所定の場所でできた。しかし4日時点で、我が家には入場整理券が届いていなかった。7日に市役所代表に電話をして選挙管理委員会事務局につないでもらい、入場整理券が届いていないことを話すと、2日に郵便局にはがきを出していると言われた。ならば市内なのだから3日か4日に届いていいはずだ。
入場整理券がないと期日前投票ができないじゃないかと言うと、入場整理券はなくても投票はできると答えた。
「え! 整理券がなくても投票できるんですか?」
「はい、投票所で『宣誓書』にご記入いただければ投票できます」
「身分を証明する物は必要ですか?」
「いいえ、必要ありません。『宣誓書』のご記入だけです」
市役所のホームページ『投票所入場整理券の注意事項』にも、
万が一、投票所入場整理券が届かなかったり、紛失した場合でも選挙人名簿に登録されていれば投票できますので、投票所の係員まで申し出てください。
と、記載されていた。
だったら、入場整理券はいらないだろ。とりあえずもうしばらく入場整理券が届くのを待つことにした。
しかし、先週に届くことはなかったので、本日入場整理券なして妻と市役所へ行き、投票してきたのである。
市役所の投票所入口の係員に入場整理券が届いてないことを告げると、メモ帳サイズにカットされた『宣誓書』を渡された。氏名・住所・生年月日を記入して『宣誓書』を持って投票所に入り、後はいつもと同じように投票を済ませた。
投票所入場整理券の必要性がわからない
通常、選挙は期日前投票でも投票日でも入場整理券を係員に提出し、係員は選挙人名義に登録されているかパソコンやリストで確認して投票用紙を渡してくれる。
今回は入場整理券がなかったので、氏名・住所・生年月日を手書きした『宣誓書』を渡しただけだ。
入場整理券があろうがなかろうが投票ができるのであれば、入場整理券は必要ないではないか。
一応、入場整理券は、有権者の本人確認や投票所の事務をスムーズに行うために配られるものらしいが、本人確認と言っても、投票所では身分を証明する物を提示することはなく、入場整理券を係員に渡し、せいぜい氏名を呼ばれたら「はい」と答えるくらいだ。本人でなくても「はい」は言える。
入場整理券がなくても、わたしが、
「『宣誓書』におれの名前と住所と生年月日書けば投票できるから。身分証明も必要ないから大丈夫」
と、他人に投票してもらうことも可能なのだ。
つまるところ、選挙管理委員会では二重投票を防ぐチェックだけをしているにすぎないのだ。
マイナンバーカードには氏名、住所、生年月日、性別、顔写真、マイナンバー、電子証明書などが記録されている。選挙管理のシステムの選挙人名簿と紐づければいいのだ。
投票所には、ICカードリーダーを複数設置して、マイナンバーカードを読み取れば、本人確認も二重投票も防ぐことができて一石二鳥だ。マイナンバーカードがなくても、運転免許証や保険証やパスポートなどで本人確認はできる。
身分証明する物が偽造だったらどうする? と、言われるのなら、先に述べた通り、入場整理券があろうがなかろうが、”なりすまし投票” が可能なのだから同じことだ。入場整理券は税金の無駄遣いに思えてならないのである。

















