
ゼブラゾーンを走っても違反でないことをはじめて知った。と言うよりは、「え、そうだったの!?」である。遠い昔、教習所でゼブラゾーンには進入してはいけないと教わった記憶があるんだよなぁ。これからは、ゼブラゾーンをビシバシ走ってやる。
画像のA車が右ウインカーを点滅させて右折してきて、ゼブラゾーンを直進してきたB車と、赤塗り地点で接触事故を起こした場合、A車とB車との過失割合は7:3の判例の基本になってる。ケースによっては5:5になった判例もあるが、割合がA車<B車になることはない。なお、ポールで仕切られたゼブラゾーンには進入してはならない。

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【意外と知らない】右折レーン手前のゼブラゾーンの意味
この記事をまとめると■右折レーンの手前にはゼブラゾーンが設けられていることが多い■進入禁止の表示のようにも見えるかもしれないが、ゼブラゾーンは跨いで走っても違反で…
















