ゼブラゾーン

 ゼブラゾーンを走っても違反でないことをはじめて知った。と言うよりは、「え、そうだったの!?」である。遠い昔、教習所でゼブラゾーンには進入してはいけないと教わった記憶があるんだよなぁ。これからは、ゼブラゾーンをビシバシ走ってやる。

 画像のA車が右ウインカーを点滅させて右折してきて、ゼブラゾーンを直進してきたB車と、赤塗り地点で接触事故を起こした場合、A車とB車との過失割合は7:3の判例の基本になってる。ケースによっては5:5になった判例もあるが、割合がA車<B車になることはない。なお、ポールで仕切られたゼブラゾーンには進入してはならない。

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