タクシーのテリトリー

 法人個人を問わず、タクシーには申請したエリアでの営業が認められている。例えば、東京都23区のタクシーは23区+多摩地区(以下、都内のタクシー)が営業エリアになり、この営業エリア外では営業ができない。

 具体的に言うと都内のタクシーは23区+多摩地区で乗車または降車しないお客を乗せることができないのだ。

 例えば、わたしが都内で都内タクシーに乗車して、
「市川まで」
 と言って市川まで行ってもらう。わたしを市川で降ろした後、行き先が23区+多摩地区でないお客は乗車させることができないのである。これは、そのエリアで営業をするタクシーの保護を考慮してのことなのだ。なお、行き先が23区+多摩地区だったら乗車拒否はできない。

 先日、市川のタクシー運転手に聞いたことがあった。
「市川のタクシーが営業できるのは市川だけですか?」
 運転手さんは、
「千葉県だったらどこでもできますよ。でも市川のタクシーが入れる県内駅構内は限られています。また、松戸では松戸のタクシー(松戸市で登記した法人ならびに個人タクシー)以外は朝8時から夜8時までは松戸では営業できないんですよ」
 と、答えた。

 「市川のタクシーが東京で営業できないと思うけど、東京で乗車しようとしたお客の行き先が千葉だったらOKなの?」
 と、聞いたら、
「それは大丈夫ですよ」
 と、答えた。都内タクシーのルールと同じだった。

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